大谷第二子供山笠 運営委員会会則
(名称及び所在地)
第1条 この会は大谷第二子供山笠運営委員会(以下本会という)と称し、事務所は会長
宅におく。
(組 織)
第2条 大谷第二自治会の自治会員とその家族で組織する。
(目 的)
第3条 安全で活気ある山笠の運行と会員相互の親睦を深めることを目的とする。
(役 員)
第4条 本会には次の役員をおく。
一 会 長 1名
二 副会長 4名
三 事務局 2名
四 会 計 2名
五 会計監査 2名
六 接 待 3名
七 協議会長 12名
八 相談役 若干名
九 顧 問 若干名
十 運営委員 若干名
2 役員の兼務は認める。
3 本会の運営については、常に会員の意見を聞き、すべて民主的に対処する。
(役員の選出)
第5条 本会の役員の選出は、会長が推薦し、総会の承認を得て会長が任命する。
(役員の任務)
第6条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
一 会長は本会を代表し、一切の会務を統括する。
ニ 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。
三 担当役員は担当業務を遂行する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員は任期満了後といえども、後任者が就任するまではその責に任じる。
(役員の補充)
第8条 役員に欠員を生じたときは、役員会の推薦により補充する。
(顧問および相談役)
第9条 本会は顧問および相談役をおくことができる。
2 顧問および相談役は学識経験者または、功労のあったものの中から選考し、
総会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問および相談役は、会議に出席して意見を述べることができる。
(会 議)
第10条 本会の会議は総会及び役員会とし、会長が招集する。
2 総会は役員及び会長が必要と認めた者により構成する。
(総 会)
第11条 総会は会の最高議決機関であり、毎年1回会長が招集する。但し、必要に応
じて臨時に開くことができる。
2 総会は構成員の2分の1以上の出席で成立する。
3 議事は出席者の過半数の賛成で決定する。
4 決議事項は次のとおりとする。
一 会則の改正
二 予算・決算の承認
三 その他総会において決議を要すると認められた事項
(役員会)
第12条 役員会は次の事を審議する。
一 総会に付議する事項
二 総会の議決で委任された事項
三 その他会長において必要と認められた事項
(会 費)
第13条 本会の会費は寄付金による。
(山笠積立金)
第14条 本会は、子供山笠の修繕新調のための積立金を持つことができる。
2 積立金の取り崩しは総会の決議による。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(付 則)
第16条 この規約は平成15年6月17日より施行する。
① 平成18年6月22日一部改定。
2 平成19年6月14日一部改定。
3 平成21年6月9日一部改定。
以 上
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